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*商品や商業サンプルは、個人的な使用に供する物でないため課税対象となります。
*海外帰国時に別送申告書をしなかった場合は免税扱いとならないのでご注意ください。
お荷物到着までの流れ
海外旅行先からお土産などを手荷物(携帯品)とは別に船・航空便などを利用して送った品物(個人的使用に供される物)です。
入国後6ヶ月以内に輸入されるもののことで、携帯して入国する物品と合わせて1人20万円までのお土産については原則的に免税扱いとなります。
別送通関に必要な書類を揃えましょう
- *パスポートの全コピー
- *B/L(Boll Of Lading)
- *アライバル
- *インボイス
- *パッキングリスト
- *別送申告書
- *連絡・配送先
- *その他申告にあたり必要な書類
■輸入が禁止されている品物
- 1.あへん及び吸煙具、コカイン、ヘロイン、MDMA、マジックマッシュルームなどの麻薬、大麻、覚醒剤、向精神薬など
- 2.拳銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾や拳銃の部品
- 3.通過または証券の偽装品、変造品、模造品、偽造クレジットカードなど(わいせつ雑誌、ビデオ、DVDなど)
- 4.偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権および育成者権)を侵害する物品
- 5.家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の植物とその動物を原料とする製品、植物とその包装物など
■輸入が規制されている品物
- 1.『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』(ワシントン条約)に基づき、動植物の多くのものが輸出入の規制の対象となっています。
- 2.医薬品、化粧品等については、輸入者個人が使用するものであっても、輸入数量の規制があります。
- 3.パイナップル、オレンジなどの果実、切花、野菜などのほか、根についている土、動物、牛肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなどは、税関検査の前に動植物検疫カウンターで必ず検疫をお受けてください。
- 4.猟銃、空気銃、刀剣(刃渡15CM以上)などについては、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続をとった後でなければ通関はできません。